船員保険法施行令 第三条
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
昭和二十八年政令第二百四十号
法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一 被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者 二 被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第九項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該当するに至つた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者