船員保険法施行令 第十八条
(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
昭和二十八年政令第二百四十号
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
船員保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十号)
第18条 (法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
法第116条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなつた場合とする。