船員保険法施行令 第十六条の三
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
昭和二十八年政令第二百四十号
法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
船員保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十号)
第16条の3 (出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
法第112条の2第2項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。