船員保険法施行令 第四条
(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)
昭和二十八年政令第二百四十号
法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。 一 被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して第八条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第十一条の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額 二 当該被保険者が法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して第八条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第十一条の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額