職業安定法施行令 第一条

(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)

昭和二十八年政令第二百四十二号

職業安定法(以下「法」という。)第五条の六第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。) 二 法第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第二項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の六第三項、第三十六条、第三十九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第四十条、法第四十二条の二において読み替えて準用する法第二十条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに法第五十一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定 四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定(同法第三十条の二第一項の規定を労働者派遣法第四十七条の四の規定により適用する場合を含む。) 五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。) 六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(同法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第六項、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項及び第七項、第二十五条第一項及び第二項(同法第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十六条の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)

第1条

(法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)

職業安定法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十二号)

第1条 (法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)

職業安定法(以下「法」という。)第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第4条、第5条、第15条第1項及び第3項、第24条、第32条、第34条、第35条第1項、第36条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第37条第1項及び第4項、第39条第1項、第2項、第5項、第7項及び第9項、第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条、第64条の2(第1号に係る部分に限る。)、第64条の3第1項、第65条、第66条、第67条第2項並びに第141条第3項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む。) 二 法第5条の3第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、第5条の4第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第2項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第5条の5(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第5条の6第3項、第36条、第39条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第40条、法第42条の2において読み替えて準用する法第20条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに法第51条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)第4条第1項の規定 四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)第30条の2第1項及び第2項(同法第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定(同法第30条の2第1項の規定を労働者派遣法第47条の4の規定により適用する場合を含む。) 五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第113号)第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第2項(同法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定(これらの規定を労働者派遣法第47条の2の規定により適用する場合を含む。) 六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第6条第1項、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条(同法第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条の10、第17条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条第1項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第21条第6項、第23条第1項から第3項まで、第23条の2、第23条の3第1項及び第7項、第25条第1項及び第2項(同法第52条の4第2項及び第52条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第26条の規定(これらの規定を労働者派遣法第47条の3の規定により適用する場合を含む。)

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