職業安定法施行令 第二条

(法第二十六条第一項の政令で定める者)

昭和二十八年政令第二百四十二号

法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。

第2条

(法第二十六条第一項の政令で定める者)

職業安定法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十二号)

第2条 (法第二十六条第一項の政令で定める者)

法第26条第1項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。

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