職業安定法施行令 第五条

(その他の経過措置の労働省令への委任)

昭和二十八年政令第二百四十二号

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

第5条

(その他の経過措置の労働省令への委任)

職業安定法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十二号)

第5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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