クラウド六法職業安定法施行令第五条職業安定法施行令 第五条(その他の経過措置の労働省令への委任)昭和二十八年政令第二百四十二号この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。