輸出入取引審議会令 第一条

(組織)

昭和二十八年政令第二百五十号

輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

輸出入取引審議会令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十号)

第1条 (組織)

輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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