輸出入取引審議会令 第七条

(資料の提出等の要求)

昭和二十八年政令第二百五十号

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第7条

(資料の提出等の要求)

輸出入取引審議会令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十号)

第7条 (資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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