輸出入取引審議会令 第三条

(委員の任期等)

昭和二十八年政令第二百五十号

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

第3条

(委員の任期等)

輸出入取引審議会令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十号)

第3条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

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