輸出入取引審議会令 第四条
(会長)
昭和二十八年政令第二百五十号
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
輸出入取引審議会令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十号)
第4条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。