家畜商法施行令 第一条の三

昭和二十八年政令第二百五十二号

指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。

第1条の3

家畜商法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十二号)

第1条の3

指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。

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