家畜商法施行令 第一条の四

(講習会における講習方法)

昭和二十八年政令第二百五十二号

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。 一 家畜の取引に関する法令四時間 二 家畜の品種及び特徴四時間 三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病六時間

2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

第1条の4

(講習会における講習方法)

家畜商法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十二号)

第1条の4 (講習会における講習方法)

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。 一 家畜の取引に関する法令四時間 二 家畜の品種及び特徴四時間 三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病六時間

2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜商法施行令の全文・目次ページへ →
第1条の4(講習会における講習方法) | 家畜商法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ