家畜商法施行令 第六条

(免許証の再交付)

昭和二十八年政令第二百五十二号

家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。

第6条

(免許証の再交付)

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第6条 (免許証の再交付)

家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。

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