家畜商法施行令 第四条の二

(家畜商免許証の記載事項)

昭和二十八年政令第二百五十二号

家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。 一 家畜商名簿の登録番号及び登録年月日 二 家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地) 三 当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名 四 その他農林水産省令で定める事項

第4条の2

(家畜商免許証の記載事項)

家畜商法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十二号)

第4条の2 (家畜商免許証の記載事項)

家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。 一 家畜商名簿の登録番号及び登録年月日 二 家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地) 三 当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名 四 その他農林水産省令で定める事項

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