小型自動車競走法施行令
昭和二十八年政令第二百五十五号
第一条
(競走実施法人の指定の有効期間)
小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第二条
(地方公共団体が処理する事務)
法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。