軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令
昭和二十八年政令第二百五十七号
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の法令ページ
このページはクラウド六法の軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令ページです。軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令
- 法令番号: 昭和二十八年政令第二百五十七号
- 公布日: 2022-04-01