軌道法施行令 第七条
昭和二十八年政令第二百五十八号
都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項の規定による認可があつたときは、これらの規定に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、これらの規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。
軌道法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第7条
都道府県知事は、第5条第1項又は前条第1項の規定による認可があつたときは、これらの規定に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、これらの規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。