軌道法施行令 第七条の二

昭和二十八年政令第二百五十八号

法第五条第二項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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第7条の2

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第7条の2

法第5条第2項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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