軌道法施行令 第九条
(道路管理者による工事の執行)
昭和二十八年政令第二百五十八号
都道府県知事は、法第八条第一項の規定により道路管理者に工事の執行の指示をしようとするときは、道路管理者及び軌道経営者の意見を徴した上、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 工事設計書 二 工費予算書 三 工費負担調書
(道路管理者による工事の執行)
軌道法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第9条 (道路管理者による工事の執行)
都道府県知事は、法第8条第1項の規定により道路管理者に工事の執行の指示をしようとするときは、道路管理者及び軌道経営者の意見を徴した上、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 工事設計書 二 工費予算書 三 工費負担調書