軌道法施行令 第八条

(工事の着手等)

昭和二十八年政令第二百五十八号

軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に着手し、又はこれを竣工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3 法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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第8条

(工事の着手等)

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第8条 (工事の着手等)

軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に着手し、又はこれを竣工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3 法第7条第2項において準用する法第5条第2項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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