軌道法施行令 第十八条
(事務の区分)
昭和二十八年政令第二百五十八号
第一条第二項、第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
軌道法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第18条 (事務の区分)
第1条第2項、第5条第1項、同条第2項において準用する第2条第1項及び第3条、第6条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第2条第1項及び第3条、第7条から第8条まで、第11条の2並びに第16条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。