軌道法施行令 第十条
昭和二十八年政令第二百五十八号
都道府県知事は、前条の認可を受けたときは、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。
2 道路管理者は、前項の工事を竣工したときは、遅滞なく、工事竣工調書及び工費精算書を作成して都道府県知事及び軌道経営者に提出しなければならない。
軌道法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十八号)
第10条
都道府県知事は、前条の認可を受けたときは、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。
2 道路管理者は、前項の工事を竣工したときは、遅滞なく、工事竣工調書及び工費精算書を作成して都道府県知事及び軌道経営者に提出しなければならない。