小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第三条
(事務の区分)
昭和二十八年政令第二百五十九号
第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
小型漁船の総トン数の測度に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十九号)
第3条 (事務の区分)
第1条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。