小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第二条

(省令への委任)

昭和二十八年政令第二百五十九号

総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

第2条

(省令への委任)

小型漁船の総トン数の測度に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十九号)

第2条 (省令への委任)

総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

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