小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第五条
昭和二十八年政令第二百五十九号
小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。
小型漁船の総トン数の測度に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十九号)
第5条
小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。