小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第四条

(罰則)

昭和二十八年政令第二百五十九号

小型漁船の所有者が第一条第一項又は第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第4条

(罰則)

小型漁船の総トン数の測度に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百五十九号)

第4条 (罰則)

小型漁船の所有者が第1条第1項又は第3項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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