信用保証協会法施行令 第六条

(地方公共団体が処理する事務)

昭和二十八年政令第二百七十一号

長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第五十一条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第四項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第四号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十二条の五の規定による仮理事の選任 二 法第三十三条の規定による業務方法書の変更の認可 三 法第三十四条の規定による事業報告書の受理 四 法第三十五条の規定による報告徴収及び検査

2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

3 前二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

4 都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第6条

(地方公共団体が処理する事務)

信用保証協会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百七十一号)

第6条 (地方公共団体が処理する事務)

長官権限及び法の規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第51条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第20条第4項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第4項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第4号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第12条の5の規定による仮理事の選任 二 法第33条の規定による業務方法書の変更の認可 三 法第34条の規定による事業報告書の受理 四 法第35条の規定による報告徴収及び検査

2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

3 前二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

4 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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