信用保証協会法施行令 第十条
(経過措置)
昭和二十八年政令第二百七十一号
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
(経過措置)
信用保証協会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百七十一号)
第10条 (経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。