信用保証協会法施行令 第四条
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
昭和二十八年政令第二百七十一号
法第五十条第一項の政令で定める権限は、法第六条第一項の規定による設立の認可、法第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し、法第三十七条第一項の規定による指定、法第三十八条第一項の規定による指定の公示、法第四十六条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
信用保証協会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百七十一号)
第4条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第50条第1項の政令で定める権限は、法第6条第1項の規定による設立の認可、法第36条第2項の規定による設立の認可の取消し、法第37条第1項の規定による指定、法第38条第1項の規定による指定の公示、法第46条第1項の規定による指定の取消し及び同条第2項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。