港湾整備促進法施行令 第一条

(施行期日)

昭和二十八年政令第二百八十号

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

港湾整備促進法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百八十号)

第1条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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