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航空機登録令

昭和二十八年政令第二百九十六号

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航空機登録令の法令ページ

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  • 法令名: 航空機登録令
  • 法令番号: 昭和二十八年政令第二百九十六号
  • 公布日: 1953-09-25
  • 収録条文数: 69件

条文へのリンク

  • 第一条 (この政令の規定範囲)
  • 第二条 (順位)
  • 第三条 (航空機登録原簿の用紙等)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (航空機登録原簿の滅失)
  • 第七条
  • 第八条 (登録を行う場合)
  • 第九条 (登録の申請)
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条 (申請書)
  • 第十三条 (代理権を証する書面等の提出)
  • 第十四条 (戸籍謄本等の提出)
  • 第十五条 (債権者の代位)
  • 第十六条 (受付番号)
  • 第十七条 (登録の順序)
  • 第十七条の二 (本人確認)
  • 第十八条 (申請の却下)
  • 第十九条 (登録名義人の表示の変更)
  • 第二十条 (行政区画の名称等の変更)
  • 第二十一条 (更正の登録)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (登録の抹消)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 航空機登録原簿
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条