商工会議所法施行令 第一条

(法定台帳の登録事項)

昭和二十八年政令第三百十五号

商工会議所法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業の種類 三 事業の開始の年月 四 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名 五 その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高 六 法第七条第二項第一号に規定する従業員の数又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額

第1条

(法定台帳の登録事項)

商工会議所法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百十五号)

第1条 (法定台帳の登録事項)

商工会議所法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業の種類 三 事業の開始の年月 四 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名 五 その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高 六 法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額

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