商工会議所法施行令 第三条

(負担金)

昭和二十八年政令第三百十五号

法第十二条第一項の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。

第3条

(負担金)

商工会議所法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百十五号)

第3条 (負担金)

法第12条第1項の経済産業大臣の許可は、二事業年度ごとに、受けなければならない。

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