商工会議所法施行令 第五条

昭和二十八年政令第三百十五号

前二条に定めるもののほか、法第十二条第一項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

第5条

商工会議所法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百十五号)

第5条

前二条に定めるもののほか、法第12条第1項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

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