商工会議所法施行令 第八条
(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
昭和二十八年政令第三百十五号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の際現に整備法第三十八条の規定による改正前の商工会議所法(以下この条において「旧商工会議所法」という。)第四十六条第二項の規定によりされている定款の変更(旧商工会議所法第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の認可の申請は、整備法第三十八条の規定による改正後の商工会議所法第四十六条第五項の規定によりされた届出とみなす。