元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令

昭和二十八年政令第三百二十二号

第一条

(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第二条第二号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。 一 昭和二十一年一月二十八日において、南西諸島(法第二条第一号に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。)以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者 二 法第二条第二号本文に該当する職員のうち、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの

第二条

(法第二条第三号の機関)

法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。 一 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。) 二 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府 三 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府 四 琉球臨時中央政府 五 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの 六 琉球電信電話公社

第三条

(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)

法第二条第三号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 一 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。) 二 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。) 三 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)

第四条

(公団又は公庫の範囲)

法第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。 一 法令による公団 二 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫

第五条

(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)

法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。

第六条

前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。 一 別表第一第一項から第十六項まで及び第十九項に掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。)改正前の恩給法第二十条第一項に規定する文官 二 別表第一第九項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長及び看守改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員 三 別表第一第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第十二項に掲げる公立図書館の職員改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員 四 別表第一第十七項に掲げる職員改正前の恩給法第二十二条第三項に規定する準教育職員 五 別表第一第十八項に掲げる職員改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官

第七条

(恩給法第二十五条第二項等の適用)

恩給法第二十五条第二項の規定の適用については、琉球政府、第二条に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第二十五条第二項に規定する廃庁又は廃校とみなす。

2 昭和二十二年十二月三十一日現在において、別表第一第二欄第十八項に掲げる職員であつた者が、引き続き同表第二欄第六項に掲げる郵便局長となつた場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつたものとみなす。

第八条

(本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)

法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員(法第二条第四号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となつた場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第二第三欄に掲げる職員(別表第二第四項の場合にあつては、別表第一第十項及び第十七項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第二第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。)には、それぞれ、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。

第八条の二

(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)

法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。 一 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(千九百五十四年立法第五十三号。以下「沖縄の給与法」という。)の規定による給料を受けて退職(法第六条第二項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(千九百五十七年立法第三十三号)による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を一号給とし、その直近多額の給料月額を二号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第三の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和二十九年七月一日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法律第九十五号」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。 二 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第三に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。 三 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年七月一日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「沖縄の給与法令」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。

2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。

第八条の三

(共済組合の指定)

法第四条の二第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。 一 旧営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)に基いて組織された共済組合 二 旧刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)に基いて組織された共済組合 三 旧専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)に基いて組織された共済組合 四 旧逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)に基いて組織された共済組合

2 法第四条の二第一項に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定の適用を受ける者とする。

第九条

(逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)

昭和二十一年一月二十八日において前条第四号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日から昭和二十七年七月三十一日までは共済組合法第二条第一項の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、昭和二十七年八月一日以後は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合の組合員たる職員であつたものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日以後は共済組合法第二条第一項の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であつたものとみなす。

第十条

(共済組合法の適用)

法第四条の二第一項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。

第十一条

(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)

法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。 一 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職(法第六条の二第二項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第四の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなして算定すること。 二 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第四に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。 三 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。

2 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて法第四条の二第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。

第十二条

(法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)

恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)一年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の二・七日分(控除期間については、一・五日分)に相当する金額とする。

2 法律第百五十一号附則第七条第三項において準用する同条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。 一 退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額 二 退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第四十一条第二項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額

第十三条

(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)

元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員(法第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第九条第三項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。 一 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達している場合にあつては、同日 二 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達していない場合にあつては、その十七年に達する日 三 昭和二十八年八月一日以後において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日

第十四条

(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)

元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(明治三十七年勅令第二百六号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百三十五号)附則第四項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第三十四条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第三項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。

2 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。

第十五条

(疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)

疎開学童担当教育関係職員(法第十条第一項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第十条第一項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。

第十六条

(疎開学童担当教育関係職員の恩給)

疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第一第二欄第二項、第十項又は第十七項に掲げる職員となつた場合(その者が更に引き続き別表第一に掲げる他の職員となつた場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2 法第四条第二項及びこの政令第六条から第八条の二までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、第六条中「前条」とあり、又は第八条中「法第四条第一項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と読み替えるものとする。

第十七条

(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)

法第六条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第八条第三項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、法第八条第三項中「第四条第一項又は第四条の二第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第六条又は第六条の二」とあるのは「第六条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。

第十八条

(法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間)

法第十条の二第一項に規定する政令で定める期間は、昭和二十一年一月二十九日から元一般官公署職員(昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)の退職の日以後百二十日を経過する日まで(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)とする。

第十九条

(元一般官公署職員等の恩給)

法第十条の二第一項又は第十条の三第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2 法第四条第二項及びこの政令第八条の二の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第六条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、又は第六条中「前条」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

第二十条

(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)

法第六条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

第二十条の二

(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)

法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十四年十月一日前に南西諸島にあつた琉球政府(第二条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)第四条の規定による改正前の法(第三項第五号において「改正前の法」という。)の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者 二 当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、昭和二十四年十月一日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの

2 法第十一条の二第一項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十一年一月二十九日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。 一 共済組合法第九十条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者 二 当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、昭和二十一年一月二十八日において当該職員として在職していたもの

3 法第十一条の二第一項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 法第四条、第八条又は第十条から第十条の三までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間 二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第四条の規定による改正前の法第十一条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間 三 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条又は第二条の二の規定により恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間 四 元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間 五 第一項第二号に掲げる者の昭和二十四年十月一日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの 六 前項第二号に掲げる者の昭和二十一年一月二十九日前の退職に係る期間

4 法第十一条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。 一 法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「琉球在職者」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第二十六条において同じ。) 二 琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十七条第一項に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。第二十六条第二号において同じ。) 三 琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合

5 第十一条の規定は、法第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。

第二十一条

(国庫が負担する俸給以外の給与)

法第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。 一 旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(大正九年勅令第四百五号) 二 旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件(昭和十五年勅令第四百一号) 三 旧臨時手当給与の件(昭和十六年勅令第五百二十号) 四 旧臨時家族手当給与令(昭和十七年勅令第二百二十一号) 五 旧戦時勤勉手当給与令(昭和十七年勅令第七百八十二号) 六 旧勤続手当給与令(昭和十九年勅令第六百六十九号) 七 旧臨時物価手当給与令(昭和二十年勅令第七百十二号)

第二十二条

法第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、第十四条第一項の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。

第二十三条

(給与金の支給者)

法第十三条に規定する俸給その他の給与及び退職手当で昭和二十一年一月二十八日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。

第二十四条

(恩給給与規則の特例)

恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、法第十四条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務大臣に、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第二十二条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第十四条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。

第二十五条

(恩給経費の交付等)

都道府県が法第十四条但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、地方財政法施行令第四条の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から六十日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。

3 都道府県の知事は、法第十四条但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。

第二十六条

(共済組合の給付に要する費用の負担)

法第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。 一 国家公務員共済組合法に基づく共済組合国 二 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合地方公共団体 三 専売共済組合日本専売公社 四 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

第二十七条

(実施規定)

この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第四条

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 - クラウド六法 | クラオリファイ