学校教育法施行令 第十三条の二
(区域外就学等の届出の通知)
昭和二十八年政令第三百四十号
市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について、その通知の後に第九条第一項又は第十七条の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(区域外就学等の届出の通知)
学校教育法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十号)
第13条の2 (区域外就学等の届出の通知)
市町村の教育委員会は、第11条第1項(第11条の2、第11条の3、第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について、その通知の後に第9条第1項又は第17条の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。