押収物還付等公告令 第一条

昭和二十八年政令第三百四十二号

刑事訴訟法第四百九十九条第一項(同法第五百十三条第九項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百八十九条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第一項において同じ。)及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項及び第二項の規定並びに同法第五百十三条第十項(民事訴訟法第百八十九条第三項及び非訟事件手続法第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。

第1条

押収物還付等公告令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十二号)

第1条

刑事訴訟法第499条第1項(同法第513条第9項(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第189条第3項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第121条第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第3条第1項において同じ。)及び第2項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項及び第2項の規定並びに同法第513条第10項(民事訴訟法第189条第3項及び非訟事件手続法第121条第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第3条第3項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第499条第1項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。

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