押収物還付等公告令 第4条

押収物還付等公告令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十二号)

第4条

公告は、一回行うものとする。

2 検察官又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第2条第1項本文の期間を延長することができる。