押収物還付等公告令 第1条
押収物還付等公告令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十二号)
第1条
刑事訴訟法第499条第1項(同法第513条第11項(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第189条第3項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第121条第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第3条第1項において同じ。)及び第2項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項及び第2項の規定並びに同法第513条第12項(民事訴訟法第189条第3項及び非訟事件手続法第121条第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第3条第3項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第499条第1項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)押収物還付等公告令の全文・目次ページへ →