公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

昭和二十八年政令第三百七十三号

第一条

(新築費の算定基準)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等一人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における一学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。

2 前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の二以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第一に定める児童等一人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。

3 法第五条第一項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第一号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあつては第二号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第三号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第四号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第五号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。 一 被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積 二 前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積 三 被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて前二号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては、当該面積にそれぞれ一・一〇八又は一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、それぞれ一・一八〇又は一・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積 四 第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積 五 被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積

4 前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の二以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあつては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第一号、第四号又は第五号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。

5 前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。

6 第一項本文及び第三項本文の一平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

第二条

(補修費の算定基準)

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。

第三条

(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。

第四条

(土地の復旧費の算定基準)

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。

第五条

(設備費の算定基準)

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第二において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第三に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

2 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。

第六条

(事務費の工事費に対する割合)

法第五条第三項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第七条

(適用除外の金額)

法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては八十万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。

第八条

(都道府県への事務費の交付)

法第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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