死体解剖保存法施行令 第一条
(認定の申請)
昭和二十八年政令第三百八十一号
死体解剖保存法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
(認定の申請)
死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第1条 (認定の申請)
死体解剖保存法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。