クラウド六法死体解剖保存法施行令第七条死体解剖保存法施行令 第七条(省令への委任)昭和二十八年政令第三百八十一号この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。