死体解剖保存法施行令 第三条

(認定証明書の再交付)

昭和二十八年政令第三百八十一号

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 認定証明書をき損した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。

5 認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第3条

(認定証明書の再交付)

死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)

第3条 (認定証明書の再交付)

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4 認定証明書をき損した者が第1項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。

5 認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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