死体解剖保存法施行令 第二条
(認定取消の申出)
昭和二十八年政令第三百八十一号
都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(認定取消の申出)
死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第2条 (認定取消の申出)
都道府県知事は、認定を受けた者が法第3条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。