死体解剖保存法施行令 第八条
(事務の区分)
昭和二十八年政令第三百八十一号
第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)
第8条 (事務の区分)
第1条第1項、第3条第2項及び第5項並びに第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。