死体解剖保存法施行令 第六条

(名簿)

昭和二十八年政令第三百八十一号

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。

第6条

(名簿)

死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)

第6条 (名簿)

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。

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