死体解剖保存法施行令 第四条

(認定証明書の返納)

昭和二十八年政令第三百八十一号

認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

2 認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第4条

(認定証明書の返納)

死体解剖保存法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十一号)

第4条 (認定証明書の返納)

認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

2 認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)死体解剖保存法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(認定証明書の返納) | 死体解剖保存法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ