医師法施行令 第七条
(登録抹消の制限)
昭和二十八年政令第三百八十二号
法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から前条第一項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。