医師法施行令 第7条
(登録抹消の制限)
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第7条 (登録抹消の制限)
法第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第7条第1項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第5項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知をした後に当該医師から前条第1項の規定による医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該医師に係る医籍の登録を抹消しないことができる。
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